※法律の施行について※ 業務妨害罪と器物損壊罪

執筆者: 紫月零矢 | 

2023-06-25 02:47

サムネイル:※法律の施行について※ 業務妨害罪と器物損壊罪

6月23日から、新たな法律が施行されていることについてご存じだろうか?

今回施行となった法律は市民の方々の生活にとっても重要となるため、警察署長の黒神遥氏の依頼で情報発信を行わせていただく。

施行された法律は2つ。
1つ目は「業務妨害罪」、
2つ目は「器物損壊罪」である。

それぞれの概要について以下に記す。

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①業務妨害罪
店舗の業務遂行を妨害する行為を行った者を罰するための法律だ。
主に「従業員スペースへの侵入」や「大声を出す行為」「店内で暴れる」などによって業務妨害を行った際に罪に問われるものである。
罰金額は300,000円となる。

②器物損壊罪
他者の所有物に対して害ある行為を行ったものを罰するための法律だ。
「故意に他人の物を傷つける行為」を行った場合に罪に問われる。
こちらの罰金額は100,000円になる。
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また、上記の法律について警察から注意事項がある。
「警察は基本的に現行犯でしか対応できない」ということだ。
通報を受けて警察が現場に駆け付けたとして、その時点で事件が無かったような状態になってしまっていれば、警察としては対応が出来ない。

それ故に、市民の方々には以下の3つの事を意識して行動してほしいとのことだ。

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①素早い通報
・現行犯で現場に駆け付けられるよう、問題行為が発生した際は即座の通報を意識して欲しいとのことだ。

②決定的な証拠となる写真を残すこと
・現場を押さえられなかったとしても、問題行為が明確な証拠があれば立件可能な可能性がある。
・問題が派生した際には、写真を撮影し、警察に提出できる証拠として欲しいとのことだ。

③複数人の証言
・現場を目撃した者が複数人いて、その証言が信頼できるものであればその証言をもとに立件可能な場合があるとのことだ。

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最終的に事件として扱うことができるかどうかは警察の判断にはなるが、上記を意識して行動することで被害を受けた後、泣き寝入りする可能性を低くすることができる。


市民同士の理解のあるじゃれ合いは見ていて微笑ましいものだ。しかし、親しき中にも礼儀は必要だ。

相手が嫌だと思ったならば、問題になってから「じゃれ合いのつもりだった」というのは通用しない。
そして何よりも、嫌だと思ったならば「嫌」とはっきりと言ってしまっていいのだ。

相手の事をしっかりと考え、ラインを守った言動を意識する。嫌だという感情を相手にはっきりと伝える。

思いやりを持った言動と、はっきりとした主張をもって、トラブルのない市民生活を送っていきたいものだ。

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