【FV不動産】個人所有物件の名義変更にかかる価格改定のお知らせ【PR】

執筆者: 舎捨 大 | 

2026-04-21 20:00

サムネイル:【FV不動産】個人所有物件の名義変更にかかる価格改定のお知らせ【PR】

春は出会いと別れが交差する季節。
新たにこの街で暮らし始める人、次の目標に向かって旅立つ人など、多くの人々が新たな一歩を踏み出す時期だ。
人の移動に伴い、住まいにも変化が生まれる。
街での生活に欠かせない不動産物件においても、入居や売買といった動きが活発化していく時期ではないだろうか。

そんななかFV不動産より『名義変更手続きの一部価格変更のお知らせ』が届いた。
今回のお知らせは、特に『個人所有物件の譲渡や売買に係る名義変更』について、必要費用が変更となるというもの。
なお法人や店舗、団体が所有する物件については現行通りとなる。

以下にFV不動産より発信された内容を一部参照して掲載。
物件の譲渡や売買を予定している方はご一読いただき、詳細はFV不動産職員にお問い合わせいただきたい。

――――FV不動産よりお知らせ――――

この度、個人が所有する住居等の物件に限り、名義変更に係る費用の価格変更を行います。
あわせて、名義変更に係る手続きについて改めてお知らせいたします。

下記内容について改めてご確認いただき、ご了承いただけますと幸いです。


①必要費用の変更

▶基本手数料200万円について
・名義変更手数料200万円は変更なし
・支払者は物件の『現所有者』『新規所有者』どちらでも可
例)A氏からB氏に物件の名義変更を行う場合、A氏かB氏のいずれかが不動産職員に200万円を支払う

▶個人所有物件のみ追加費用の新設
・名義変更の手続きに対して新たに追加費用(物件売価の50%)を設定
・支払者は物件の『新規所有者』
例)A氏からB氏へ、売価1億円の物件の名義変更を行う場合、変更先のB氏が不動産職員に物件売価の50%である5000万円を支払う


②手続きの受付方法

▶『家主(物件の現所有者)』が街に起床可能な場合
『家主』が六法【🏠不動産からのお知らせ】内の『🏠名義変更手続きの一部価格変更のお知らせ 26/4/17』に掲載されている【名義変更依頼書】を参照し、必要事項を記入して提出する

▶『家主』が街に起床できない場合
『家主』がパスポート有効期限等の問題により街に起床できない場合は、『物件の新規所有者』が『家主』との間での譲渡同意のやり取りをした書面を島内のMailアプリ(fv_re@lbphone.com宛て)にて提出の上、【名義変更依頼書】に必要事項を記入して代理提出する

※『個人所有物件』以外の『法人や店舗、団体が所有する物件』については、引き続きServiceアプリで受け付けとなっておりますのでお間違いないようご注意ください


③施行開始日

本内容の施行は2026年4月30日以降にご申告いただいた手続きに対して適用させていただきます。
本記事の公開日から4月29日までを過渡的対応期間として、価格改定前の手数料200万円のみで対応させていただきますので、物件の名義変更をご検討されている方はお早目のご相談をお勧めいたします。

――――――――――――――

物件の譲渡や売買は所有権の移動が伴う大事な手続きだ。
少々複雑なルールや作業もあるかもしれないが、非常に責任ある不動産職員の業務に対し、利用者側も間違いがないようスムーズな手続きを心掛けたい。

今回のお知らせへのお問い合わせについては、Servicesアプリ等からFV不動産職員へご連絡いただければ幸いだ。

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